マンション管理組合さまのための保険比較相談窓口
マンション管理組合保険オフィス
管理組合のコスト削減、年々値上がりするマンション共用部分の火災保険見直したい!
という全国のマンション管理組合さまからのお問合せをお待ちしております。
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マンション管理組合用の保険では、共用部分の損害や賠償責任に対する補償など、
リスクに合わせて選べる契約プランやオプションの特約で補償することができます。
修繕費用の準備ができる積み立てタイプもあります。
では、マンション管理組合用の保険について、リスクと基本的な補償の内容を紹介します。
マンション管理組合用の保険では、マンション共有部分で起こりうる以下のようなリスクに対する補償があります。
●火災/落雷
例:火災により建物の共用部分が焼損した。
●風災/雪災、雹(ひょう)
例:台風で窓ガラスが割れ、建物の共用部分が損害を受けた。
●建物外部からの物体の衝突等
例:建物に自動車が衝突し、建物の共用部分が損害を受けた。
●給排水設備の事故による水ぬれ
例:給排水管からの水漏れで建物の共用部分がぬれて汚損した。
●騒擾(じょう)・集団行動・労働争議に伴う暴力行為・破壊行為
●盗難
例:泥棒に窓ガラスを割られた。
■オプションにより補償されるもの■
●水災
例:大雨で床上浸水し、建物の共用部分が損害を受けた。
そのほか、オプションをつけることにより、以下の費用の補償も追加することができます。
・水濡れ原因調査費用
・残存物取片づけ費用
・失火見舞費用 など
さらに、以下のような特約もあります。
エントランスのドアの管理不備で、マンションの居住者がケガをしてしまった場合の費用を補償する「建物管理賠償責任補償特約」
マンションの居住者の洗濯機のホースが外れ、階下の住人の家財に損害を与えてしまった場合の費用を補償する「個人賠償責任補償特約」など
※地震保険について
地震による火災、損壊、流失などの損害は火災保険からは対象になりません。
地震保険につきましては、火災保険に地震保険をセットで加入する必要があります。
※その他さまざまなケースが想定されます。お気軽にお問い合わせください。
■引受保険会社■
・AIG損害保険・損保ジャパン・東京海上日動火災保険・日新火災海上保険・三井住友海上火災保険
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このホームページは、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明です。取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず重要事項説明書や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、弊社までお問い合わせください。
22-T04931 (2023年2月作成)
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